ヤミ金・悪徳金融の広告
悪質業者・ヤミ金の広告の特徴は?
「誰でも」、「安く」、「すぐに」と甘い言葉が並んでいます。
補足説明
悪質業者・ヤミ金業者は主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。
違法営業なので、継続して広告を出すことが出来ない為、一回の広告出稿で、より多くのターゲットを捕まえようと甘い言葉が並んだ広告が中心です。
その悪質業者・ヤミ金の広告の代表的な特徴は、以下の通りですが、現実にはこの様なおいしい話はありませんので、十分に注意してください。
ケース1:一般的なキャッシング会社と比べて、極端に金利が安い
- 業界初!超低金利■%が実現!
- 超低金利・高額融資で一本化
- あなただけの特別金利実施中!
無担保・保証人無しですと一般的に15~18%です。
最も安い金利が約7%ですから、それよりも低い金利(1~6%)で広告掲載している業者は悪質業者・ヤミ金の可能性があります。
安い金利と見せかけて、客を呼び寄せ、騙す手口です。
表記しているのは実質年率ではなく、10日で6%の利息のことかもしれません。
ケース2:「誰でも貸します」的な広告文章
- 多重債務者、大歓迎!
- 他社で断られた方でもOK
- 収入が不安定な方もご相談ください!
- ブラックOK!即融資!
このような広告を出している業者は間違いなく悪質業者・ヤミ金融です。
貸金業規制法には誇大広告の禁止がうたわれており、まともな業者は、この様な広告は出せないのです。
また、誰も構わない、貸しますと言うのは、どうせ騙して厳しい取り立ててで追い込むのだから相手は誰であっても構わないと言うことの裏返しでもあります。
十分気をつけるようにしてください。
ケース3:広告出稿に表示義務の項目が明確になっていない
貸金業規制法には広告の表示義務もあります。(第15条)
この中で以下の項目に関して表示義務があります。
- 貸金業者の商号、名称または氏名
- 登録番号(※貸金業を営む業者は登録が必須です)
- 電話番号(但し、携帯は不可)
- 貸付の利率(実質年率/小数点第1位以下まで)
- 返済方式、返済期間及び返済回数
- 担保に関する事項
これらのうちひとつでもかけている場合は、悪質業者・ヤミ金融の疑いありです。
甘い言葉に騙されず、すみまで広告をチェックするようにしてください。
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