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改正貸金業規制法の詳細

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貸金業法の改正点についてまとめています。

多重債務問題の解決のため貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が平成18年12月13日に成立しました。

そして、この法律は2010年6月までに完全施行されます。

改正貸金業法の大まかな内容は以下の通りです。

改正貸金業法の概要
  1. 総量規制
  2. 収入証明書の提出
  3. グレーゾーン金利の廃止
  4. 貸金業者に対する規制
  5. ヤミ金対策

多重債務問題を解決するための改正貸金業法ですから、消費者にとっては出資法の上限金利の引き下げによるグレーゾーン金利の廃止などメリットがあるようですが、キャッシング業社にとってみれば非常に厳しい内容になっています。
中小のキャッシング業者にとっては存亡の危機ともいえる状況です。

また総量規制など消費者・業者の両者にとってデメリットにもなるのではともいえる点もあります。

こうした状況の中、ソフトヤミ金と呼ばれるようにヤミ金業者が貸し方・取り立て方・サービスの内容を変え、顧客を増やそうともしている点にも注意してください。

有識者の中には、改正貸金業法(総量規制)が始まることによって、逆にヤミ金問題・多重債務問題が活発になったり、水面下に潜るだけなのではと危惧している人も多いようです。なにがあってもヤミ金だけは手を出さないようにしなければいけません。

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